13匹の猫への虐待殺傷の罪が「懲役1年10ヶ月、執行猶予4年」なのは妥当なのか。

ニュースでも大きく取り上げられた、猫を虐待しその様子を動画共有サイトに投稿していた埼玉の事件。本日判決が下り「懲役1年10ヶ月、執行猶予4年」の有罪判決となりました。今後の動物虐待に対する判決の重要な指針となる裁判だっただけに非常に残念な判決です。

今回の求刑の考え方については杉本彩さんがわかりやすく解説してくださっています。

今回の裁判で問われている犯行は併合罪です。併合罪とは、確定判決を経ていない2個以上の罪を意味します。2個以上の罪で懲役にするとき、「一番重い罪の1.5倍」が原則となります。今回13件はすべて動愛法違反なので、一番重い罪は2年で、1.5倍で3年となります。- 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 活動内容より抜粋

この事件は内容を書くことも憚られるような虐待の残虐性、そしてその様子を楽しむかのように動画共有サイトへ投稿するという非道性も相まって、実に16万を超える懲役刑を求めるWEB署名が集まりました。

結果的には執行猶予がつくこととなり実刑は免れた形となっています。果たして13匹の猫を虐待殺傷した罪として今回の刑罰は妥当なのでしょうか。

器物損壊より軽い動物虐待の

動物虐待の罰則は動物愛護管理法にて以下のように記されています。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一方、よく比較に挙げられる器物損壊罪は以下のように記されています。
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ご覧いただいたとおり、動物虐待は器物損壊より懲役刑が軽いことがわかります。動物の命を奪うことが他人の「物」を壊すことより罪が軽いという理解し難い現状です。

それ以外にも動物愛護管理法には議論が尽きない課題を抱えています。以前こちらの記事で触れておりますのでご確認ください。

杉本彩氏ら有識者が提言。動物愛護法が抱える問題点とは

2017年9月21日

求められる法改正

来年動物愛護管理法は法改正の時期を迎えます。現在各所にて改正案を検討する動きが出ておりますが、その中のひとつをご紹介したいと思います。
女優の浅田美代子さんが発起人の動物愛護管理法の改正を求めたWEB署名です。今回の事件で求められるような罰則の強化という視点ではありませんが、虐待に対する保護制度や日本版アニマルポリスの導入などを要望項目として挙げられています。 一度目を通してみてください。

今回のような事件が二度と繰り返されないよう、来年の法改正にて罰則が強化されることを願います。

※トップ画像はイメージです。

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