動物虐待に厳正な処罰を!法の厳罰化を求めた署名活動が開始

猫を虐待しその様子を動画共有サイトに投稿していた埼玉の事件。判決が「懲役1年10ヶ月、執行猶予4年」となり13匹の猫への虐待殺傷の罪としては非常に軽い判決が出たことは記憶に新しいと思います。

13匹の猫への虐待殺傷の罪が「懲役1年10ヶ月、執行猶予4年」なのは妥当なのか。

2017年12月12日
より厳罰化できるよう動物愛護法の改正が求められていることは上の記事にて紹介しましたが、新たに杉本彩さんが代表理事を務める公益財団法人動物環境・福祉協会Evaが法改正を求めた署名活動を開始しました。

動物愛護法の改正ポイントは「8週齢規制の正式導入」や「動物取扱業への規制強化」など多岐に渡りますが、今回Evaさんは動物虐待に関連したポイントのみを掲げています。掲げているポイントは2つです。

罰則の強化

一つ目のポイントは罰則の強化です。器物損壊罪より軽い動物虐待の罪を厳罰化すべきという主張です。現行の法律と主張されている改正案は以下の通りです。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。(中略)その他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(中略)その他の虐待を行つた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
犬や猫などの愛護動物の殺傷だけではなく、虐待事案についても罰則を強化すべきという内容です。

アニマルポリスの設置

二つ目のポイントはアニマルポリスの設置です。これは虐待事件になる前に未然に防ぐことを目的としています。

アニマルポリスとは

日本では馴染みがないアニマルポリスですが、欧米では広く知られた存在です。役割や権限は国によって多少の違いはありますが、主に動物虐待や飼い主による飼育放棄などを取り締まる組織です。古くはイギリスで動物虐待防止協会が1824年に設立され、1840年にはロイヤルの称号を与えらえ英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)として現在も活動しています。イギリスには約200年前からある組織が未だに日本にはない、というのが実情です。

日本でも少しずつ対応する動きは出ており、兵庫県警が独自に動物愛護関連の法令に詳しい警察官が動物虐待事案について電話相談に応じる「アニマルポリス・ホットライン」を平成26年から設置しています。

なぜアニマルポリスが必要か

警察が存在するのになぜアニマルポリスが必要なのか、と思う方もいらっしゃると思います。理由は大きく分けて2つあります。一つは警察の人手不足です。当然警察は人に関する事案を多数抱えており、軽微な罪として扱われてしまっている動物虐待事案まで人手が回らないという問題です。もう一つが専門性の欠如です。動物虐待事案には動物愛護関連の法令知識や動物の取り扱いに関する専門知識が必要となります。

現在の警察組織だけでこの2つの問題を解決していくことが難しいため、専門組織であるアニマルポリスの設置を主張されています。

署名の意義とは

Evaさんの署名は下記から参加できます。これまでも幾つか署名を紹介してきましたが、署名する意味なんてあるの?と思う方もいるかもしれません。しかし多くの国民が改正を求めていることを主張しなければ何も変えられないことは間違いありません。民意を示すひとつの表現として署名活動は意義がありますので賛同されたなら是非行動に移してみてください。

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