ペットの飼い主も必見!改正された動物愛護法のポイントを徹底解説

施行期日について

重要となる施行期日は一部の規定を除き、公布の日(2019年6月19日)から起算し1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとなる。例外となる一部の規定は次の通り。

例外となる一部の規定 施行期日
② 第一種動物取扱業への遵守基準の具体化 公布の日から2年以内で施行
⑤ 販売時期制限の緩和措置の廃止 公布の日から2年以内で施行
⑫ マイクロチップ装着 公布の日から3年以内で施行

数値規制や8週齢規制など今回の肝となった改正は基準の策定や業者の対応期間猶予を鑑みて2年後となる。

積み残した課題

8週齢規制に新たに生まれた特例

今回の改正は劣悪な環境で動物を繁殖・飼養する業者に対する規制の強化と、殺傷や虐待を行った者への罰則の強化といった点が多く反映されており、大きく前進したと言える。

しかし当然ながら積み残した課題もある。一番の課題は改正直前で突如発生した8週齢規制に対する新たな特例だ。今回特例となるのは「天然記念物と指定された犬について、繁殖業者が直接販売する場合のみ7週齢での販売を認める」という内容だ。

多く飼育されている柴犬も天然記念物に該当するため、その定義や運用にはかなりの穴がある。今回の改正ではギリギリの交渉の中での苦渋の選択となり盛り込まれてしまったが、いかに運用の中でこの穴を埋めていけるかが重要となってくる。

私たち一般市民が為すべきこと

動物愛護法は良い方向に向かっている。しかし実際に動物の置かれている環境が改善しなければ意味がない。ペットの飼い主や一般の方は「何故、今回ペット業者への規制が厳しくなったのか」ということを少し考えて欲しい。そこに何かしら問題があるということなのだ。

自治体の愛護推進の予算が拡充されることも重要だ。国からの自治体への財政措置が絵空事とならないよう、動物愛護・福祉への関心を高め、声を揃えて働きかけていくことが今私たちが為すべきことではないだろうか。

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